解体工事完了後は、建物滅失登記をする必要があります。

建物滅失登記とは、解体工事が完了しその土地上に建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿に登記する手続きです。建物滅失登記は解体工事完了後(建物が存在しなくなった日)から1ヶ月以内に行うよう定められております。

解体工事完了から滅失登記申請までの流れについては、

弊社から解体工事完了後に、取壊し証明書、弊社の印鑑証明、弊社の登記簿謄本をお渡しいたします。これらの資料と合わせて建物滅失登記申請書、案内図の書類をまとめて法務局へ持参し申請します。

この滅失登記の申請は、専門家に委任することもできます。土地家屋調査士や司法書士に依頼すれば申請してもらえます。

ですが、費用がかかってしまうので少しでも費用を抑えたい方はご本人で申請を行うことをお勧めします。

一戸建て住宅、オフィス等の解体をお考えの際はぜひご相談ください。

担当:光栄建設株式会社 岡島(弘)


光栄建設株式会社
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字篠木78-34
TEL:0561-38-7520    FAX:0561-38-7522